三和製作所
ひとの健康と安全とエコを考えてのものづくり
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長期プラン1(月額6,600円)
長期プラン2(月額7,150円)
長期プラン3(月額8,140円)
レンタル日数(短期プランのみ)
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4週間
4週間以降
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AED収納ケース(スタンドタイプ)
オプションは短期プランのみご利用になれます。
長期プランでご利用になりたい場合は個別にお問い合わせください。
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個人/法人
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個人
法人
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市区郡(町/村)
町名/地名
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希望時間帯・お支払いについて
配達希望時間帯
午前中
12〜14時
14〜16時
16〜18時
18〜20時
20〜21時
お支払いについて
必須
銀行振込
代引き発送
※銀行振込の場合、ご入金確認後の発送となります。
※代引き発送は短期プランのみご利用になれます。
備考欄
AEDレンタル約款
必須
AEDレンタルのお申し込みには規約に同意していただく必要があります。
以下の規約をよくご確認ください。
AED関連レンタル約款 第1条 (総 則) お客様(以下「甲」という)と、株式会社三和製作所(以下「乙」という)との間の、自動体外式除細動器(以下レンタル機器という)の賃貸借契約(以下「本契約」という)について、甲乙間に別途の取り決めがない限り、本AEDレンタル約款の規定を適用する。 第2条 (レンタル物件) 乙は甲に対し、本契約のAEDレンタル予約申込書(以下「申込書」という)に記載する数量の商品(以下「物件」という)を賃貸し、甲はこれを賃借する。 第3条 (レンタル期間) レンタル期間は申込書に記載する期間とし、物件が甲に届いた日をレンタル開始日、甲が物件の返却配送手続きを完了した日をレンタル終了日とする。 第4条 (レンタル料金) (1) 甲は乙が定める料金体系により算出されたレンタル料(運送諸経費含む)を支払う。 (2) 支払いは、物件発送前の事前振込、または代引き支払いとする。 事前振込の場合、甲は乙の指定する銀行口座にレンタル開始日の前にレンタル料を振り込むものとする。なお、振り込み手数料等は甲の負担とする。 代引き支払いの場合、物件の受け取り時、甲は乙の指定する運送会社にレンタル料を支払うものとする。なお、代引き手数料は甲の負担とする。 弊社販売代理店を介してのレンタルの場合は、その限りではない。 第5条(キャンセル料金) 申込後に、甲が乙の責によらない事由により当該契約を取り消す場合は、発送日の3日前迄に乙にその旨を連絡する。それ以後の連絡は2日前がレンタル料の30%、前日が50%、発送後が70%のキャンセル料が発生するものとする。さらに、乙の物件保管場所から、甲の使用場所への物件搬出後に取り消しがあった場合は、実費運送料を追加で申し受けるものとする。弊社販売代理店を介してのレンタルの場合は、その限りではない。 第6条 (物件の引渡し) (1) 乙は甲に対し、物件を納品場所において、レンタル開始日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日に返却する。物件の引渡し、返却に要する運送等の諸経費は乙の負担とする。但し北海道、沖縄及び離島に関しては、申込内容を確認の上、料金を提示する。 (2) 甲は物件の搬入を受けたときは、直ちに物品受領書を乙に連絡する。 (3) 甲が乙に対して物件の引渡しを受けた後、3日以内に物件の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を整えた状態で甲に引き渡されたものとする。 第7条 (損害延滞金) 甲は、レンタル料金等、この契約書に基づく金銭の支払を怠ったとき、支払うべき金額に対し支払い期日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)による延滞損害金を乙に支払うものとする。弊社販売代理店を介してのレンタルの場合は、その限りではない。 第8条 (担保責任) 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。 第9条 (消耗品の購入) (1) 電極パッドおよび救急セットについては、甲が物件を救命に使用したときは乙がその費用を負担し、救命以外に使用したときは甲が別途乙に注文し購入するものとする。 (2) バッテリについては、甲が物件を救命に使用したときは乙がその費用を負担し、救命以外に使用したときは甲が別途乙に注文し購入するものとする。 第10条 (物件の使用管理義務) (1) 甲は物件を管理者の注意をもって使用・保管する。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しない。 (2) 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、売却、転貸および改造をしない。また甲は物件を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し毀損しない。 (3) 甲は、物件が常に良好な使用状態を保つよう甲の責任と負担で保守・管理を行う。 (4) 甲の正常な使用・管理において発生した故障等の修理・点検に要する費用は乙の負担とし、甲の取扱上の誤り等、甲の責めに帰すべき事由により生じた故障等の修理・点検に要する費用は甲の負担とする。 (5) 乙は、いつでも物件をその使用場所で点検できる。 (6) 物件自体およびその設置、保管、使用によって第三者が損害を被った場合には甲がこれを賠償するものとする。 第11条 (物件の瑕疵等) 甲は、次の第1項、または物件の引渡し後は第2項もしくは第3項に関し、乙に対し異議苦情の申立および、または損害賠償請求等いかなる請求もできない。 (1) 災害、その他の不可抗力ならびに運送業者の都合、その他専ら乙の責に帰し得ない事由による物件の引渡しの遅延または引渡し不能。 (2) 物件の仕様、構造、品質、物件に関するソフトウエア等その他一切の瑕疵およびその他物件に関する一切の事項。 (3) 物件の選択、決定に際しての甲の錯誤。 第12条 (物件の滅失等) (1) 物件が災害、その他不可抗力の場合を含め滅失し、または毀損、損傷して修理、修復不能となったときは、甲は乙に対しその旨通知し、乙がその事情を認めたときこの契約は終了する。 (2) 前項によりこの契約が終了した場合には、甲はその原因の如何を問わず、代替物件の購入代価相当額を直ちに乙に支払う。 第13条 (物件の所有権侵害等の禁止) (1) 甲は、乙が物件に乙の所有権を表示する旨要求したときは、直ちに乙の指示に従い、これを表示する。 (2) 甲は物件について次の行為、その他乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。 1.日本国外に持ち出すこと。 2.担保に入れること。 3.第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること。 第14条 (契約解除) (1) 乙は、甲が次のいずれかに該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できる。 1.レンタル料等の支払いを怠ったとき。 2.小切手または手形の不渡りを出したとき。 3.仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受け、また は整理、和議、破産、会社更生などの申立があったとき。 4.営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続 不能の処分を受けたとき。 5.経営が相当悪化、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。 6.物件について必要な保存行為をしないとき。 7.この契約の条項または乙と締結したその他の契約条項の一にも違反し、乙が 7日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に甲がこれに応じないとき。 (2) この契約が解除されたときは、甲は甲の負担で直ちに物件を原状に回復した上で、乙の指定する場所に持参もしくは送付して乙に返還する。 第15条 (乙の権利) (1) 乙は、この契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議、苦情の申立を受けたため、必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を甲に請求できる。 (2) 乙は物件に関する公租公課に変動があったときは、レンタル料を変更することができる。 (3) 乙または乙の指定した者が、物件の点検、調査またはこれらに関する報告を求めたとき、甲はいつでもこれに応じるものとする。 第16条 (立ち入り権および機密保持) (1) 乙は設置・保守等により甲の指定する設置場所に、甲の了解を得て、自由に立ち入ることができるものとする。 (2) 乙は前項の立ち入りにあたり知り得た業務上の機密は、これを第三者に漏洩しないものとする。 (3) 甲は、乙が供給する製品の性能・特性・機能等を同業他社等へは、漏洩しないものとする。 (4) 乙は個人情報保護ガイドライン(経済産業省)に基づき、個人情報の取扱には十分注意するものとする。 第17条 (連帯保証人) (1) 甲の連帯保証人は特に定めないものとする。 (2) 乙は必要と認めたときは、甲に対し連帯保証人の追加を求めることができ、この場合、甲は直ちに乙が適当と認める連帯保証人をたてる。 (3) 連帯保証人は、この契約に基づく甲の乙に対する一切の債務を保証し、甲と連帯して債務履行の責に任じる。 第18条 (公正証書) 甲は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには、強制執行を受けても異議がないことを承諾の上、乙から請求あり次第、甲の負担でこの契約を公正証書とする。 第19条 (合意管轄) 甲乙はこの契約に関する紛争解決について、乙の所在地の管轄裁判所とすることに合意する。また、本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙は誠意を持って協議し、円満解決を図るものとする。
AEDレンタル約款に同意する